Inheritance
相続・不動産処分
相続財産のうち、半分以上を占めるのが不動産
元々住んでいなかった土地や住んでいた期間が短い土地など、相続した不動産の現状が分からないケースが相続不動産の売却ではよくあります。「相続はしたけど、相続登記の手続きをしないといけない」という方は、弊社提携の司法書士をご紹介しておりますので、お気軽にご相談ください。
- 兄弟が多いのですが、相続は全員でした方がいいですか?
- 相続した建物は古いのですが、解体した方がいいでしょうか?
- 相続した不動産を売却すると税金はいくらかかりますか?
- 兄弟の間で売却するか意見が分かれていますが、持ち分の売却はできますか?
- 相続した不動産がどこにあるかわかりません。
- 家にある荷物や家具はどこまで処分すればいいですか?
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面談・電話・メールにてご相談
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ご相談及びご提案
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不動産査定(無料)
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売却方法・売却金額の決定
売主様が行う手続きはここまでとなります。あとは弊社が責任をもって対応いたします。
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対象不動産の販売活動
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売却契約
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対象不動産のお引渡し
お引渡しの際に、銀行口座に現金が入金されます。