住宅取得等資金贈与に係る贈与税の非課税制度の見直し - 令和4年 -

query_builder 2022/08/21
戸建て
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こんにちは🌻


涼しくなる日はまだまだ遠いですが

朝の空気が過ごしやすく爽やかに感じる日が

増えてきた気がする今日この頃です。





さて、お家を購入、増改築をする際

資金援助してもらうことってありますよね。




資金の贈与を受けた場合、

要件を満たせば

贈与税が非課税になる場合があるのを

皆さんご存知ですか?




住宅取得等資金贈与に係る贈与税の非課税制度


という制度です。




実は、この制度も令和4年度の税制改正で

内容や要件の見直しがされました。






どんな制度なのかというと、


お家を購入、増改築するための

資金贈与を受けた年の翌年3月15日までに

贈与された全額を

自己の居住用の住宅の購入、増改築に充てた場合

要件を満たして

贈与税の申告をすることで

贈与された資金のうち一定額に係る贈与税を

非課税にしますよ


という制度です。




贈与税が非課税になるのは

ありがたいですよね🎵







贈与税が非課税になるためには、

もちろん何でもOKというわけではなく

次に挙げる要件を満たすことが条件になります。




①贈与を受ける個人に関する要件


・贈与を受けた時に日本国内に住所があること


・贈与を受けた年の1月1日時点で

成年年齢に達していること


・贈与を受けた年の所得金額が

2,000万円以下であること

(住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は

所得金額が1,000万円以下)




②購入する住宅に関する要件


・日本国内の住宅で、

床面積が40㎡以上240㎡以下であること


・昭和57年以降に建築された住宅

もしくは

耐震基準に適合していることが証明された

住宅であること


・一定の耐震基準適合証明書、

住宅性能評価書の写し

または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が

締結されていることを証する書類により

証明されたものであること


・住宅の床面積の半分以上の部分が

贈与を受けた個人の居住用として使用されること




③増改築等に関する要件


・一定の増改築等の工事であり

費用が100万円以上かかっていて

半分以上が居住用部分の工事費用であること


・日本国内の住宅で、

床面積が40㎡以上240㎡以下であること


・住宅の床面積の半分以上の部分が

贈与を受けた個人の居住用として使用されること






以上の要件に該当することが

適用の条件となります。







それでは、税制改正による見直しで

何が変わったのでしょうか?





1つ目は、非課税限度額の見直しです。



消費税率10%への引上げに伴い行われていた

反動減対策が終了したため、

非課税限度額が引き下げられました。




< 省エネ等住宅の非課税限度額 >


1,500万円 → 1,000万円 ヘ引き下げ



< 上記以外の住宅の非課税限度額 >


1,000万円 → 500万円 へ引き下げ






非課税限度額の見直しは

令和4年1月1日以降に贈与を受けた資金に係る

贈与税について適用されています。







2つ目は、年齢要件の引き下げです。




令和4年4月1日より

民法で定める成年年齢が18歳になったため、

贈与を受ける個人の年齢要件が

20歳以上から18歳以上に引き下げられました。



なお、年齢要件に関しては

令和4年4月1日以降に贈与を受けた資金に係る

贈与税について適用されています。






3つ目は、取得する住宅の築年数要件の緩和です。




<改正前>

取得の日以前20年(耐火建築物は25 年)

以内に建築された住宅


↓


<改正後>

昭和57年以降に建築された住宅

もしくは

耐震基準に適合していることが証明された住宅






築年数要件に関しては

令和4年1月1日以降に贈与を受けた資金に係る

贈与税について適用されています。






4つ目は、適用除外に関してです。




平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で

住宅取得等資金贈与に係る贈与税の非課税制度の

適用を受けたことがある個人は

この非課税制度の適用を

受けることができなくなりました。




要件を満たしていても適用外となってしまうので

これは注意が必要です。






以上の4つに関して

令和4年度の税制改正で見直しがされました。



見直しがされたうえで

適用期限が令和5年12月31日まで

延長されました。





非課税限度額は引き下げになりましたが、

要件を満たす場合は

しっかり活用したい制度です。




お家を購入、増改築する際に

資金の贈与を受けた場合は

ぜひぜひチェックしてみてください。










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