相続した不要な土地を国に帰属させる制度がスタート

query_builder 2022/08/23
相続土地
depositphotos_18391777-stock-photo-field-of-spring-grass-and

*--------------------------------------------------------*

はじめまして!

埼玉県吉川市の不動産会社です★


 土地、戸建、マンションなどの物件情報や、

不動産の売却査定に関すること、

スタッフの日常など、

 様々なことをつぶやいていきます(^^)


安心、丁寧、地域密着をモットーに

今日も元気に吉川市で営業中です!


不動産売却査定、お住み替え、相続など

お気軽にご相談ください♪

*--------------------------------------------------------*




こんにちは🌞



今日は処暑ですね。


夜になると虫の声が響き

秋の足音を感じられるようになりました。


それでもまだ暑い日は続いていて

今日は今月最後の猛暑日のようです。


残暑も厳しくなりそうですね。





さて、本日は相続に関するお話です。



相続が発生した場合、現行の民法では

一部を放棄して

必要な財産だけ相続することはできません。




代々受け継がれてきた土地や

遠方で利用することができない土地など、

「相続しても困ってしまう」

「管理できないから売却したい」

というお話はよく聞きます。



相続した土地が共有名義だったり

相続放棄されたり

色々な理由で売却が進まず

放置されている土地が問題になっていますよね。




そういう場合に、

相続した不要な土地を

国に帰属させることができる制度


「相続土地国庫帰属制度」が


令和5年4月27日からスタートします。





所有者不明の土地の発生を予防するための

方策として準備が進められており、

この制度を利用すれば

相続した土地の所有権が放棄可能になるのです。





申請手続きをして法務大臣の承認を得ることで

所有権を放棄し

国に帰属させることができます。




なお、申請できるのは相続人のみです。


第三者が遺贈を受けた場合は

この制度を使うことはできません。





相続、遺贈された土地で

建物の建っていない土地であることや

担保権などが設定させていないこと、

争いがないことなど

一定の要件を満たす土地が対象です。





また、承認された場合

10年分の負担金を収める必要があります。


土地管理費用相当額の負担金なので

納付しないと国に帰属させることはできません。





具体的な内容はこれから決定されていきますが、

令和5年4月27日以降は

相続した土地を国に帰属させる

という選択肢も検討できるようになります。




放置された土地の問題を減少させるためにも

選択肢が増えるのはいいですね。






ですが、


「この土地では売却は難しいだろうな・・・」


「遠方の土地は無理だろうな・・・」


とあきらめる前に、



まずは一度 不動産売却のご相談を!!



相続した土地の売却のご相談承ります!




遠方でも、売却が難しそうな土地でも、

相続した土地の管理にお困りの方は

ぜひぜひ売却相談のお問い合わせ

お待ちしております♪











不動産に関するお悩みありませんか?

吉川市の不動産を相続する事になった…

住宅ローンの返済が困難で任意売却になった…

手狭になったので住み替えしたい…

少しでも高く売って経費を安く抑えたい…


不動産のプロとして

問題解決をお手伝い致します!

***  株式会社ベルカリーナ
 ***

----------------------------------------------------------------------

吉川市不動産売却相談窓口

住所:埼玉県吉川市吉川1丁目5-9

電話番号:048-971-8503

----------------------------------------------------------------------

NEW

VIEW MORE

CATEGORY

ARCHIVE

TAG